各種点検業務

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消防用設備等保守点検業務 消防用設備等保守点検業務

消防用設備等保守点検業務

主に住居として使用する一戸建て以外の建築物(防火対象物)は、その所有者が消防設備の設置及びその維持管理を行う義務があります。 弊社の有資格者が消防法に沿って、消防設備の点検を行います。

点検が必要な消防用設備等
  • ・消火器
  • ・屋内消火栓設備
  • ・スプリンクラー設備
  • ・水噴霧消火設備
  • ・泡消火設備
  • ・非常コンセント設備
  • ・ハロゲン化物消火設備
  • ・避難器具
  • ・動力消防ポンプ
  • ・自動火災報知設備
  • ・ガス漏れ火災警報設備
  • ・漏電火災警報器
  • ・消防機関へ通報する火災報知設備

  • ・不活性ガス消火設備
  • ・非常警報設備
  • ・屋外消火栓設備
  • ・消防用水
  • ・排煙設備
  • ・連結散水設備
  • ・連結送水管

  • ・無線通信補助設備
  • ・粉末消火設備
  • ・誘導灯及び誘導標識

・非常電源(専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料蓄電池設備)

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点検と報告書の提出
◎ 機器点検…
6ヶ月に1回以上(消防設備の適正な配置、損傷の有無の外観を点検)
◎ 総合点検…
1年に1回以上(消防設備を作動させるなどして、総合的な機能を点検)
◎ 報告書提出…
建物の用途により異なるが、年に1回または3年に1回、所轄消防署へ 報告書の届出が必要
消防用設備等保守点検業務

防火対象物定期点検業務

平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町のビル火災を教訓に、消防法が大幅に改正され、防火管理の強化徹底をはかるため、「防火対象物定期点検」という制度が導入されることとなりました。対象となる建物の管理権原者は、建物全体の防火対策が守られているかどうかを防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を各消防署長に報告することを義務付けられています。

特定防火対象物とは

飲食店、ホテル、旅館、病院、老人福祉施設、遊技場、百貨店、映画館、劇場など不特定多数の人が出入りする建物を指し、詳しくは消防法施行令にて区分されています。

点検が必要な建物

30人以上 300人未満

点検報告の義務はありませんが、次の①及び②の条件に該当する場合は点検報告が義務となります
① 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの
② 階段が1つのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)

300人以上

すべて点検報告の義務があります。
(主な点検内容)
① 防火管理者を選任しているか
② 消防訓練を実施しているか。
③ 避難経路に障害物が置かれていないか
④ 防火扉の閉鎖障害となるものが置かれていないか
⑤ カーテンや絨毯等に防炎性能を有する旨の表示があるか
⑥ 消防関係書類の届出や保管がされているか

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特定建築物定期調査

建築基準法第 12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物の敷地、構造、防火、避難関係等を用途・規模によって毎年又は3年ごとに調査資格者により調査させ、その結果を所轄特定行政庁に報告することが義務づけられています。
多くの人々が利用する建築物(劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所等)は、火災などが発生した場合、大きな災害につながります。これらの建築物には、防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が必要であり、有事の際に本来の機能を発揮できるよう、日頃の維持管理が大切です。
この調査は、特殊建築物の安全性の確保と、適正な維持管理を図ることにより、事故の発生を未然に防止することを目的としています。

主な調査内容

敷地及び地盤
敷地内の通路、擁壁の状況など
建築物の外部
外壁の劣化の状況など
屋上及び屋根
屋上回りの劣化の状況など
建築物の内部
防火区画や、床、天井の状況など
その他   
避難施設、非常用設備の状況など

報告が必要な建築物の用途と報告時期

特定建築物定期調査・報告義務が生じる建築物かどうかを判定する基準が以下の表になります、ご参照ください。
※表中の"F"は階数(Floor)、"A"は床面積(Area)を表しています。

用途 規模等
(1) 劇場、映画館、又は演芸場 F ≧ 3、地階、A ≧ 200平方メートル又は用途の主階が1階にないもの 毎年
(4月)
(2) 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 F ≧ 3、地階又はA ≧ 200平方メートル 毎年
(10月)
(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホーム、児童福祉施設等又は共同住宅若しくは寄宿合(サービス付き高齢者向け住宅又は老人法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) 第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。) F ≧ 3、地階又はA ≧ 300平方メートル 2年毎
(4月)
(4) 旅館又はホテル F ≧ 3、地階又はA ≧ 300平方メートル 毎年
(4月)
(5) 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 F ≧ 3又はA ≧ 2,000平方メートル 2年毎
(10月)
(6) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、飲食店、公衆浴場、待合、料理店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) F ≧3、地階又はA ≧500平方メートル 毎年
(10月)

備考

  • 1. F≧3は、3階以上の階でその用途に供する部分を有するものとする。
  • 2. 地階は、地階でその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積が100平方メートルを超えるものとする。
  • 3. Aは、その用途に供する部分の床面積の合計とする。

(参考:福井市)

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建築設備定期検査

建築基準法第12条3項の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に定期的に報告しなければならない検査です。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。

主な検査内容

換気設備
排気風量の測定等

排煙設備
作動確認、風量測定等

非常用の照明装置
点灯の確認など

給水設備及び排水設備
受水タンクの点検等

報告が必要な建築物の用途と報告時期

特定建築物定期調査・報告義務が生じる建築物かどうかを判定する基準の表は、特定建築物定期調査と同じです。ご参照ください。

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防火設備定期検査

建築基準法第12条3項の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた防火設備に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に定期的に報告しなければならない検査です。
病院や、ホテル・規模の大きい共同住宅などの不特定多数の人が利用する特定防火対象物などの建築物は、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。実際に、平成25年10月に福岡市内の診療所で発生した火災事故では、火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、死者10名を含む多数の犠牲者が発生する惨事となりました。
防火設備定期検査は、適切な維持管理を行うことにより、こういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただくものです。

主な検査内容

防火扉
防火扉の連動・作動確認等

防火シャッター
防火シャッターの連動・作動確認等

耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンの連動・作動確認等

ドレンチャー等
ドレンチャー等の連動・作動確認等

報告が必要な建築物の用途と報告時期

特定建築物定期調査・報告義務が生じる建築物かどうかを判定する基準の表は、特定建築物定期調査と同じです。ご参照ください。

消防用設備等保守点検業務

防災管理点検業務

平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を1年に1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。

防災管理の対象となる災害
  • ① 地震
  • ② 毒性物質の発散その他総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害

総務省で定める原因(消防法施行規則第51条の3)

  • ア 毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散
  • イ 生物剤若しくは毒素の発散
  • ウ 放射能物質若しくは放射能性の異常な水準の放出
  • エ アからウまでの発散若しくは放出の恐れのある事故