消防用設備等保守点検業務
主に住居として使用する一戸建て以外の建築物(防火対象物)は、その所有者が消防設備の設置及びその維持管理を行う義務があります。 弊社の有資格者が消防法に沿って、消防設備の点検を行います。
点検が必要な消防用設備等
- ・消火器
- ・屋内消火栓設備
- ・スプリンクラー設備
- ・水噴霧消火設備
- ・泡消火設備
- ・非常コンセント設備
- ・ハロゲン化物消火設備
- ・避難器具
- ・動力消防ポンプ
- ・自動火災報知設備
- ・ガス漏れ火災警報設備
- ・漏電火災警報器
- ・消防機関へ通報する火災報知設備
- ・不活性ガス消火設備
- ・非常警報設備
- ・屋外消火栓設備
- ・消防用水
- ・排煙設備
- ・連結散水設備
- ・連結送水管
- ・無線通信補助設備
- ・粉末消火設備
- ・誘導灯及び誘導標識
・非常電源(専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料蓄電池設備)
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点検と報告書の提出
- ◎ 機器点検…
- 6ヶ月に1回以上(消防設備の適正な配置、損傷の有無の外観を点検)
- ◎ 総合点検…
- 1年に1回以上(消防設備を作動させるなどして、総合的な機能を点検)
- ◎ 報告書提出…
- 建物の用途により異なるが、年に1回または3年に1回、
所轄消防署へ 報告書の届出が必要